内部統制システム構築の基本方針

当社は取締役会において、内部統制システム構築の基本方針として次のとおり決議しております。取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。

  1. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
    取締役は、文書管理規則に基づき、その職務執行に係る重要な情報を文書もしくは電磁的媒体に記録・保存するものとする。また、必要に応じて閲覧可能な状態を維持するものとする。
  2. 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    1) 当社は、リスク管理規則に基づき、リスク管理責任者が、その領域ごとにリスク領域の責任者を定める。リスク領域の責任者は、リスク評価を行い、予防策および発生時の対応策に関する手順書の作成・教育を実施するものとする。また、リスク管理責任者は、組織横断的な監視ならびに全社的な対応を行い、リスク管理の対応策と実施状況を取締役会に報告するものとする。
    2) 当社において緊急事態が発生した場合には、リスク管理規則および危機管理会議運営要領に基づき、発生した緊急事態の内容に応じて速やかに社長が、緊急事態への対応にあたる総括責任者を選任する。総括責任者は、対応策の決定および実施の指示を部門責任者および関係者に行うものとする。
  3. 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    1) 当社は、定例の取締役会を3か月に1回以上開催し、取締役会規則に定める重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督を行う。
    2) 操業については、年度ごとに全社的な経営目標である経営計画を策定し、各部門の達成すべき目標に落とし込み、各部門は、具体的な目標の達成方法を定める。また、毎月開催する取締役会において、操業の進捗状況の確認と対応策の検討を行う。
    3) 日常の業務執行に際しては、職務権限規定に基づき権限の委譲を行い、各管理職位の権限関係と責任の所在を明確にする。また、稟議規定において執行手続を定め、会社業務の組織的かつ効率的な運営を図ることができる体制を構築する。
  4. 当社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
    1) 当社は、取締役および使用人の法令および定款の遵守と、誠実かつ倫理的な事業活動のための行動規範として企業行動規則を定める。取締役および使用人は、当該行動規範を率先垂範して行うとともに、コンプライアンス経営の維持・向上に積極的に努めるものとする。
    2) 当社は、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての内部通報体制として、コンプライアンス取扱基準を定め、その運用を行う。
    3) 当社は、コンプライアンス委員会を定期に開催し、コンプライアンスに関する諸施策の実施状況を確認する。また、その内容を取締役会に報告する。
  5. 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
    1) 当社は、関係会社管理規則を定め、子会社および関連会社を含めた事業運営に関する重要な事項の決定に関して当社への事前承認または事前報告を徹底し、当社による統括的な管理体制を構築する。
    2) 当社の監査室は、内部監査規則に基づき、子会社に対する内部監査を定期に実施する。
    3) 子会社および関連会社の各社ごとの規模を踏まえ、内部統制の実効性を高める方策、リスク管理体制など、必要な指導および支援を実施する。
  6. 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項ならびに使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
    1) 監査役がその職務を補助すべき使用人(以下、補助使用人という。)を置くことを求めた場合、社長は、監査役と協議を行い、速やかに人事的対応を図る。
    2) 補助使用人は監査役の指揮命令に従い職務を行うものとし、監査役の事務局は、専任の補助使用人があたるものとする。
    3) 補助使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分などに関しては、監査役の同意を得たうえで実施する。
  7. 当社の取締役および使用人ならびに当社子会社の取締役、監査役その他これらの者に相当する者および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
    1) 当社および子会社の代表取締役、業務執行取締役は、各社の取締役会などの重要な会議において、随時その業務執行状況の報告を行う。
    2) 監査役が必要に応じて当社または子会社の事業の報告を求めた場合、または、業務および財産に関する調査を行う場合は、当社の取締役および使用人ならびに当社子会社の取締役および使用人は、迅速に対応するものとする。
    3) 当社の取締役、使用人ならびに子会社の取締役、監査役その他これらの者に相当する者および使用人は、当社または子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合、もしくはその発生の恐れがあると判断した場合には当該事実を、また、これらの者からこれらの事実について報告を受けた者は当該事実を、直ちに監査役に対して報告するものとする。
    4) 当社は、当社ならびに子会社の取締役および使用人からの不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実に対する相談または通報に関する仕組み(内部通報制度)を構築する。また、相談または通報をしたことを理由として不利な取扱いを行わないことをコンプライアンス取扱基準に定める。
  8. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    1) 当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または償還の処理については、当該監査役の職務の執行に関するものでないと認められた場合を除き、監査役の請求に従い円滑に行う。
    2) 監査役は、代表取締役および会計監査人とそれぞれ定期的に意見を交換する機会を設定する。
    3) 監査役が監査の実施にあたり必要と認める際は、弁護士、公認会計士その他外部機関の活用を保障する。
  9. 財務報告の適正性を確保するための体制
    1) 財務報告の信頼性を確保するために、適正な会計に関する記録や報告を行うとともに、一般に公正妥当と認められる企業会計に関する諸法則、規則を遵守し、虚偽や誤解を招く会計処理は行わない。また、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性の維持・向上に努める。
    2) 監査室は、毎期財務報告に係る内部統制の有効性の評価を行い、不備などがあれば必要な是正を行うよう指示する。
  10. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
    1) 当社は、取締役および使用人が遵守すべき内部規範である企業行動規則に基づき、市民活動の秩序や安全の脅威となる反社会的勢力との関係を一切遮断する。
    2) 反社会的勢力からの不当な要求を受けた場合は毅然と対応し、利益供与するなど安易な問題解決を行わない。
    3) 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察や弁護士など外部専門機関との連携体制の強化を図る。

以上

(制定)2006年5月18日
(改正)2010年8月10日
(改正)2012年12月13日
(改正)2015年5月1日
(改正)2016年9月23日
(改正)2021年7月14日